共同事業実施規約
「家庭のゼロエミッション行動推進事業」
(共同事業実施規約)
「家庭のゼロエミッション行動推進事業」(以下「本事業」という。)に係る東京ゼロエミポイント(以下「ポイント」という。)の付与を受けるため、甲(登録事業者をいう。)及び乙(東京都内(以下「都内」という。)の住宅に設置済みの買替前家電等を、別に定める期間内に、対象家電等を甲から購入して買替え、又は甲から高効率家電を新規購入し、都内の住宅に設置する都民をいう。)は、互いに以下の共同事業実施規約(以下「本規約」という。)に同意し、本規約に従いポイントの付与を共同で運営事務局(公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)により別に定める方法で選定され、本事業の事務運営を行う事業者をいう。)に申請します。
甲及び乙は、円滑にポイントの付与を受けるため、本規約における以下の第1条から第10条までの取り決めを確認します。
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第1条
(用語の定義)
本規約で使⽤する⽤語の定義はそれぞれ次のとおりです。
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1
「買替前家電等」…冷蔵庫、エアコン、給湯器又はLED照明器具以外の照明器具
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2
「対象家電等」…運営事務局が別に定める省エネルギー性能が一定水準以上の冷蔵庫、エアコン、給湯器又はLED照明器具
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3
「買替え」…買替前家電等と同一種類の家電等を購入し、買替前家電等を家電リサイクル法等に基づき適切に廃棄処分すること
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4
「都民」…都内に住所を有する個人であって、その住所を別に定める公的な書類等で証明できる者
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5
「高効率家電」…運営事務局が別に定める特に省エネルギー性能が高い冷蔵庫又はエアコン
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第2条
(要件等の確認)
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1
甲は、ポイントの付与申請(以下「ポイント申請」という。)において交付申請の手引きその他の本事業に関する規定等(以下「手引き等」という。)を十分に参照し、乙と共に当該申請がポイントの付与要件に合致することを確認します。甲及び乙は、手引き等に反する事項があることを知った場合は、速やかに相手に通知する義務を負います。
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2
甲及び乙は、以下①から⑫までの全ての事項について、了承します。
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①
本事業の交付額が予算を超過した場合、予算超過日をもって受付を終了することに伴い、本事業のポイント付与を受けられないことがあること。
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②
本事業のポイントの付与対象となる製品について、東京都、公社又はその補助金の交付を受け助成金交付事業を行うものから他の同種の助成金等を受給できないこと。また、国又は地方公共団体(東京都を除く)の補助制度と併用する場合、ポイント相当額と当該補助金の額の合計が販売価格を上回るときは、申請対象とならないこと。
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③
運営事務局、東京都及び公社(以下総称して「事務局等」という。)が前号に違反する疑いがあると認めた場合、事務局等は、併用が疑われる他の補助事業及び助成事業の所管先に対して、本製品について甲及び乙が提出したポイント申請の情報を提供する場合があること。
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④
手引き等に反して又は怠慢、虚偽の申告及びその他の不正な手段(以下「不適切な行為」という。)により、ポイントの付与を受け又は受けようとしてはならないこと。また、相手が不適切な行為を行っている又は行おうとしていることを知った時は、直ちに運営事務局に報告しなければならないこと。
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⑤
事務局等が前号に違反する疑いがあると認めた場合、事務局等は、本事業のポイント申請において運営事務局に提出した書類の発行元に対して、本事業のポイント申請の情報を提供する場合があること。
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⑥
甲及び乙は、対象家電等を購入後に転売若しくは景品等に使用してはならないこと。
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⑦
甲及び乙は、事務局等が、本事業のポイントの適正かつ円滑な運営のために行う調査(対象家電の設置場所の現地確認や事業所への立入検査を含む。)に協力しなければならないこと。
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⑧
事務局等が、本事業の効果検証を行う場合、甲及び乙は事務局等に協力すること(アンケートへの回答を含む。)。
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⑨
甲及び乙は、第三者に付与されるものを含め既にポイントが付与された対象家電等を対象として、申請できないこと。
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⑩
前各号その他の手引き等の規定に違反した場合、ポイントの交付を受けられない又はポイントの返還を求められることがあること。運営事務局が甲又は乙に対して返還を求める場合は、甲へポイント相当額を支払った日 から納付の日までの日数に応じ、当該ポイント相当額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)の納付を求めることができ、また、事務局等が指定する期限までにポイント相当額が返還されない場合は、運営事務局は甲又は乙に対し、当該期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、年 10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)の支払いを求めることができること。また、公社が都の補助金の交付を受けて行う助成事業その他本事業と同種の都事業について、一定の期間、助成対象外、一時交付停止、未納付額との相殺等の措置を行うことがあること。
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⑪
申請書類に不備・不足があると判断する場合、運営事務局は、甲に対し、不備・不足の修正に関する通知又は連絡を行い、当該通知又は連絡で定める期限までに甲が不備・不足の修正を行わない場合、当該申請は無効となること。
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⑫
甲から運営事務局に提出した乙の個人情報の利用、保存及び管理には、本事業のプライバシーポリシーが適用されること。
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第3条
(申告)
甲及び乙は、以下の①及び②に該当しないことを互いに申告します。なお、②については、甲の役員等(実質的に経営に関与する者を含む。)が該当しないことを含みます。
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①
過去、東京都の予算を財源とする補助金又は助成金において、不適切な行為により補助金又は助成金の交付停止や返還等の処分を受け、本事業への参加や補助金又は助成金の交付に制限を受けている者(団体を含む。)
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②
暴力団若しくは暴力団員である、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上不適切な関係にある者
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第4条
(ポイント申請等)
甲は、甲と乙を代表して、運営事務局が別に定める場所への差出の記録が残る方法又は運営事務局が提供する申請のためのWebシステム(「ゼロエミポータル」という。)により遅滞なく申請等の手続を行い、乙は共同申請者として甲の行う手続に協力するものとします。
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第5条
(本事業の支払)
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1
本事業におけるポイントは、運営事務局が甲の提出したポイント申請にポイント付与の決定を行った後、原則、運営事務局がポイント付与日として指定する日に甲に付与されます。
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2
甲は、第1項のポイント付与日までにポイント付与の為に必要な一切の手続を完了しなければなりません。本条第1項に定めるポイント付与日において、本事務局等の責によらない事由により甲にポイントを付与することができない場合、運営事務局は別途ポイント付与の期限を定めて甲に通知するものとし、当該付与期限までにポイントを付与することができない場合には、事務局等はポイントの付与する決定を取り消すことができるものとします。
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第6条
(ポイント申請ができない場合等の取り決め)
甲及び乙は、本規約に基づき本事業のポイントの申請ができない、又は付与を受けられないこととなった場合等には、損失等の負担の範囲及びその方法について、誠実に協議を行うものとします。
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第7条
(免責)
事務局等は、甲及び乙と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、事務局等の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、一切の責任を負いません。また、甲及び乙に対するポイント付与について第三者から異議申立てがあった場合は、その真偽性を確認する間、事務局等は、ポイント付与を一時停止することがあります。また、運営事務局及び運営事務局から申請受付業務を委託された者が申請書類を受け取る時点(申請書に記載された送付先に到着し、運営事務局が実際に引き取りを行った時点をいう。)以前に生じた申請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事務局等は、その一切の責任を負わず、その事故に起因して生じる甲及び乙の損害等に対していかなる義務も負いません。
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第8条
(個人情報)
運営事務局は、本事業の実施期間にわたり次のとおり個人情報等を取得及び管理します。これらの取扱いについて、甲と乙は同意するものとします。なお、甲が運営事務局に申請するために取得した乙の情報については、甲は本事業以外に使用しないものとします。
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1
取得する情報は次のとおりです。乙の①氏名、生年月日、住所、電話番号等 ②購入された対象家電等の購入日、製品カテゴリ、メーカー名、製品名、型番、購入店、取替作業費等の購入家電等情報③家電リサイクル券の交付日、品目・料金区分、問い合わせ管理番号④その他本事業に必要な情報
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2
要配慮個人情報の取得について
乙は、交付申請書の記載及び本規約への同意署名に関して、心身の障害により自署が困難である旨を甲に申し出た場合、これらを代筆により行うことができるものとします。このとき、乙は、代筆を行う理由として、心身の障害の有無に係る情報を甲及び運営事務局が取得及び管理することに同意します。 -
3
取得した個人情報は、以下の場合及び次項へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行いません。提供が必要となる場合は、事前に提供先と提供目的、提供する項目などを明示し、本人に同意いただいたものに限ります。 ①法令により提供を求められた場合 ②人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合③国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
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4
本事業では、以下に示す提供先及び利用目的に限り取得情報を提供します。各提供先に本事業で取得した情報を提供する場合は、提供元と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか又は利用規約等への同意を求めます(運営事務局から東京都及び公社への提供時は匿名加工を行いません。)。提供先:東京都、国及び東京都内各自治体、公益財団法人東京都環境公社 利用目的:本事業の進捗管理及び適切に実施されたことの確認と本事業の効果分析、提供情報:本条第1項①②③④
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5
匿名加工情報の提供について
本事業では、運営事務局から東京都に対して、省エネに関する意識調査を目的として、本条第1項①②③④の情報を、個人が特定できないよう匿名加工を行った上で、提供する場合があります。提供時には、利用目的を確認し、個人を特定するような行為を行わないことに対して同意を取得します。運営事務局の匿名加工情報に関するポリシーに関しては、以下をご確認ください。
(https://sii.or.jp/anonymous_processing/) -
6
個人情報提供の任意性
個人情報の提出がされない場合、利用目的を遂行できないことがございます。 -
7
外部委託
ご提供いただいた個人情報を、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対し、利用目的の達成に必要な委託業務の範囲で提供することがあります。委託会社に対しては、個人情報の適切な取扱い及び保護の履行を求めます。 -
8
開示請求等について
運営事務局が保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に誠実に対応いたします。手続は下記の相談窓口までご連絡ください。ご請求内容を確認の上、書面で対応いたします。
<相談窓口> 一般社団法人環境共創イニシアチブ 個人情報取扱管理担当 p-support@sii.or.jp
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第9条
(専属的合意管轄裁判所)
本事業に関して、甲及び乙と事務局等との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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第10条
(事業の内容変更・終了)
事務局等は、いつでも、甲及び乙の同意なく、本事業を終了又はその制度内容の変更(以下「本事業の変更等」という。)を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の変更等により申請者に何らかの損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。甲及び乙は、本事業の変更等及び本規約の変更については、事務局等が本事業のホームページ及びその他の告知物等で変更内容を公表した以後は、変更の事実及びその内容を承諾したものとみなします。
令和6年9月1日制定
令和6年10月11日改定
令和7年2月6日改定
令和7年4月1日改定